2012年2月15日 (水)

労災 健康保険 国民保険

事業主が業務上負った負傷等に対して労災は適用されるか?

はい、適用されません。

会社経営者の場合、被保険者(経営者込み)が5人未満の場合には、健康保険が使えます。

が、傷病手当金はでません。

では、個人事業主の場合、国民保険は使用化できるか?

市役所に確認しましたところ、まあ黙って(業務上ということを)治療を受ければ適用されるとのことです。

事業主が業務災害を受けた際の所得補償に関しては、フルハップ等の民間保険を利用するか労災の特別加入があります。

ただ、民間の場合所得補償に大きな落とし穴が…(気になる方は、ネットで確認を)

やはり、特別加入が有利か。

今日は以上のことを一応確認をと、各所(協会健保、監督署、役所)に連絡をとりましたが、まあ~いろいろとありまして

年金の際にも感じましたが、だいたい電話に最初に出るのは新人さん、乃至は経験の浅い人。

電話をしている本人がある程度の知識がないと、役所の返答が的を得ているものかどうかを判断することは難しく、

ややもすると、変に理解させられたかのように感じさせられ、本来受けることができるはずであった権利を放棄させられるようなことも発生します。

そもそも、法律がややこしい。

ややこしい割に、変にリンクしている。

担当部署は、その一部においては深い知識を持っていても、相互の関係においてはほとんど理解しておらず、結局何が損か得かは本人の判断にゆだねられる。

ある意味、恐ろしい社会です。

2012年2月14日 (火)

ヘルパーの労働者性について

本日は法人登記に関しての書類を作成する、予定でした。

が、サイトでヘルパーの準委託、請負契約なる文言を眼にし、

何気に開業後のヘルパーの雇用管理等を考えだしたが最後、結局それで一日が終わりました。

介護支援専門員のように専門性が強い職種については、委託契約等が活用されているようですが、

やはり、ヘルパーを一人親方的な見方をして業務委託、請負には限界があるでしょう。

厚生労働省の通達にもヘルパーの労働者性について明確な基準が示されています。

そもそも、事業者がもろもろの経費を削る目的又は義務を回避する目的でのご都合主義的な対応は、必ず大きなしっぺ返しを受ける結果につながります。

誰もかれもが、不満を持って退職した場合に、黙ってひき下がる人ばかりではありません。

10人の退職者を出し、そのうちの一人でも労働組合に駆け込んだ場合には、事業主は多大な労力を強いられることになります。

実は、当方の妻も登録ヘルパーをしています。

当方が開業後は手伝ってくれと言ったところ、「かけ持ちが」禁止されていると言いました。

はぁ?登録ヘルパーにかけ持ちが禁止?で、有給休暇もなし?

この情報化社会の世の中にあって、いまだに無知な労働者を不当に拘束し、甘い汁だけを吸おうという輩がうじゃうじゃいるようです。

2012年2月11日 (土)

電子定款がお得

本日練習の意味合いも兼ね、定款を完成させました。

で、午後から法務局に行って内容を確認してもらい完了。

とはいえ、やはり電子定款にした方が得なので、作成してくれる行政書士事務所をネットで検索。

近隣の事務所が電子定款を1万円で作成してくれるようなので、さっそく電話をかけてみました。

以下、そのやり取りです。

「はい○○事務所です」(女性、20代後半ぐらい?)

「ホームページを見て電話したのですが、」

「どちら様でしょうか?」

「○○と言います。電子定款の作成を依頼したいのですが」

「……電子定款ですか」

「はい、電子定款の作成です」

「今担当が出ているんですが……、どのようなご用件でしょうか?」

「ですから、電子定款の作成です」

「何に使われるんですか?」

「……だから、会社設立に必要なので」

「で、どのような要件ですか?」(この時点で、イライラ状態限界)

「あー、もう結構です」

 と、非常に無駄な時間を使いました(実際にはこのやり取りに約15分を要しました)。

 とはいえ、一つ教訓を得ました。

 いくら事務所の先生が労力をかけHPを作成し、スポット仕事を受注しようと頑張っても、事務員の対応一つで

 チャラになってしまうということでしょうか。

 しばし呆然とした後、気を取り直してさらに検索をかけ、兵庫県にある○○事務所に連絡。

 今度は打って変わって、非常に手馴れてた対応でスムーズに事が進みました。

 ついでに気が早いようですが、会社印も発注しました。

 印鑑の値段も店によってはピンキリで、同じ材質でもかなりの値段差がありました。

 3点セットでゴム印もついて約1万円でした。

 届くのが楽しみです。

 明日は設立登記に使う書面作成及び当方事務所のHP更新を予定しています。

2012年2月10日 (金)

43歳 いざ!新規事業チャレンジ!!

大阪で開業している社労士です!

5年ほど前から介護事業には関心を抱き、いつか機会があれば参入したいと考えていました。

現在リサイクル関係の店舗を経営していますが

超高齢化社会を迎える日本において介護事業は数少ない成長産業であると確信し

この度新規事業所開設を決断しました。

また、事業所運営ノウハウ、労務管理上の経験が労務士としての業務ともリンクしているため、労務士としての経験値を稼ぐ意味合いからも非常に有益なものと考えています。

というわけで、本日法務局にて商号調査をしてきました。

可能であれば、労務士事務所と同じ名前(セフィロト)で登記を行いたかったのですが、

やはりというべきか、すでに別都道府県において登記をされている方がいたので、多少もじって会社名を決定しました。

さて、定款の認証においては、電子申請の方が安く上がります。

かといって、その前提である環境を得るには多額の費用を必要となり、ここが思案どころ。

一応行政書士資格も有しているのですが、将来的に会社設立業務を行う予定もなく、

結局、電子定款を外注で調達することに決めました。

明日、具体的な作業を実施する予定です。