労災 健康保険 国民保険
事業主が業務上負った負傷等に対して労災は適用されるか?
はい、適用されません。
会社経営者の場合、被保険者(経営者込み)が5人未満の場合には、健康保険が使えます。
が、傷病手当金はでません。
では、個人事業主の場合、国民保険は使用化できるか?
市役所に確認しましたところ、まあ黙って(業務上ということを)治療を受ければ適用されるとのことです。
事業主が業務災害を受けた際の所得補償に関しては、フルハップ等の民間保険を利用するか労災の特別加入があります。
ただ、民間の場合所得補償に大きな落とし穴が…(気になる方は、ネットで確認を)
やはり、特別加入が有利か。
今日は以上のことを一応確認をと、各所(協会健保、監督署、役所)に連絡をとりましたが、まあ~いろいろとありまして
年金の際にも感じましたが、だいたい電話に最初に出るのは新人さん、乃至は経験の浅い人。
電話をしている本人がある程度の知識がないと、役所の返答が的を得ているものかどうかを判断することは難しく、
ややもすると、変に理解させられたかのように感じさせられ、本来受けることができるはずであった権利を放棄させられるようなことも発生します。
そもそも、法律がややこしい。
ややこしい割に、変にリンクしている。
担当部署は、その一部においては深い知識を持っていても、相互の関係においてはほとんど理解しておらず、結局何が損か得かは本人の判断にゆだねられる。
ある意味、恐ろしい社会です。


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